特定技能外国人の住居手配は誰がする?家賃負担・部屋の広さ・企業が守るべきルールを実務目線で解説
在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる場合、住居確保の支援は制度上の必須対応です。
特に海外から来日する人材にとって、住居は「働く前に立ちはだかる最大のハードル」となります。
実務の現場では、住居が決まらず入社が遅れる、家賃や初期費用をめぐりトラブルになる、
居ルールの理解不足で入管から指摘を受ける、といったケースが少なくありません。
M-VISION10では、外食業を中心に、特定技能外国人の受け入れ・登録支援を数多くサポートしてきました。
本記事では、制度解説にとどまらず、実際の支援現場で重要になるポイントを踏まえながら、
特定技能外国人の住居確保についてわかりやすく解説します。

目次
特定技能外国人の住居確保はなぜ重要なのか
海外在住の外国人を採用する場合、住居の確保が必要になります。また国内在住者であっても、居住地と勤務地が離れている場合は新居の確保が必要になります。
外国人が日本で部屋を借りるのが難しい理由
外国人が日本で賃貸住宅を借りる際、日本人と同じようにスムーズに進むケースは多くありません。
主な理由として、以下が挙げられます。
- 外国人という理由で入居を断られる
- 日本人の連帯保証人を用意できない
- 収入・在留期間を理由に審査に通りにくい
- 日本語での契約内容理解が難しい
- 敷金・礼金・更新料など独特な商習慣がわかりにくい
特に海外から来日したばかりの人材にとっては、「部屋探しそのものが不可能に近い」状況になることもあります。
求人を選ぶ際に住居の有無・家賃負担の軽さを非常に重視する傾向がある
住居支援の有無が「応募率・定着率」に直結する特定技能外国人は、求人を選ぶ際に「給与額」だけでなく、住居の有無・家賃負担の軽さを非常に重視する傾向があります。
同条件の求人が並んだ場合、
- 社宅・寮あり
- 初期費用サポートあり
といった企業の方が、明らかに選ばれやすくなります。
逆に、住居を完全に本人任せにしている企業は、応募が集まりにくく、採用後の離職リスクも高くなりがちです。
【制度上の必須事項】1号特定技能外国人の住居確保支援とは
特定技能では「住居支援」が義務化されている1号特定技能外国人を雇用する場合、
受け入れ企業は「1号特定技能外国人支援計画」を作成・実行しなければなりません。
この支援計画には、
- 住居の確保
- 生活オリエンテーション
- 行政手続きの案内
などが含まれており、住居支援は義務的支援に該当します。
義務的支援の内容はこちら:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について | 出入国在留管理庁
技術・人文知識・国際業務(技人国)などの在留資格とは異なり、「支援しなくてもよい」という選択肢はありません。
支援しない場合に起こり得るリスク
住居支援を軽視した場合、以下のようなリスクがあります。
- 在留資格認定・変更申請での指摘
- 支援計画の是正指導
- 最悪の場合、特定技能外国人の受け入れ停止
住居は生活の基盤であり出入国在留管理庁も非常に重視しているポイントの一つです。
特定技能外国人の住居確保|3つの代表的な方法
1.寮・社宅を提供するケース
企業が所有する寮や社宅を提供する方法です。
家賃を相場より抑えられるため、可処分所得が増えやすい点が大きなメリットです。
また、電気・ガス・水道の契約が不要、日本語が不安でも生活を始めやすい、といった点から、外国人材にも好まれます。
2.企業が借り上げて住居を提供するケース
受け入れ企業が賃貸契約を結び、特定技能外国人に住居を提供する方法です。
契約主体が企業になるため、
- 家賃滞納リスクを回避できる
- 入管ルールに沿った管理がしやすい
といったメリットがあります。
3.本人が借りる住宅を企業がサポートするケース
● 不動産仲介事業者や賃貸物件に関する情報の提供する
● 住居探しや内見、契約の際に同行する
● 契約に必要な保証を受け入れ機関(企業)が行う
国内在住の特定技能外国人の場合に多い方法です。
不動産会社の紹介、内見や契約時の同行、保証人・保証会社の手配などを行い、本人契約ですが企業が支援する形になります。
注意すべき点として、保証会社を利用する場合の保証料は、受け入れ機関(企業)が負担しなければならないことは覚えておきましょう。
特定技能外国人の住居支援で必ず守るべきルール
居室の広さは,一般的に我が国に相当数存在する居室の面積等を考慮し,1人当たり7.5㎡以上を満たすことが求められます(ただし,技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって,特定技能所属機関が既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除く。)。なお,ルームシェアするなど複数人が居住することとなる場合には,居室全体の面積を居住人数で除した場合の面積が7.5㎡以上でなければなりません。
出展:出入国在留管理庁 特定技能外国人受入れに関する運用要領
部屋の広さの最低基準
1号特定技能外国人の居室は、原則として1人あたり7.5㎡以上を確保する必要があります。
ただし、技能実習からの切替など、一定の条件下では1人あたり4.5㎡以上が認められる例外もあります。
社宅・借り上げ住宅で企業は利益を得てはいけない
社宅や借り上げ住宅を提供する場合、企業が家賃で利益を得ることは禁止されています。
- 借り上げ物件:実費を人数で割った範囲内
- 自社物件:合理的な算定根拠が必要
敷金・礼金・保証料は誰が負担するのか
企業契約の場合、敷金、礼金、保証会社の保証料は原則として企業負担となります。
特定技能所属機関等が自ら賃借人となるときは、1号特定技能外国人に社宅等を貸与することにより経済的利益を得てはなりません。
1号特定技能外国人から費用を徴収する場合については、借上物件の場合、自己所有物件の場合に応じて、次のとおりでなければなりません。
・ 借上物件の場合
借上げに要する費用(管理費・共益費を含み、敷金・礼金・保証金・仲介手数料・更新手数料・途中解約金等は含まない。)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額
・自己所有物件の場合
実際に建設・改築等に要した費用(土地の購入代・土地の造成費用等土地に関する費用は除く。)、物件の耐用年数、入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額/
出展:出入国在留管理庁 特定技能外国人受入れに関する運用要領
本人契約の場合は本人負担でも問題ありませんが、
保証会社利用時の保証料は企業負担が必要です。
①の場合は、敷金、礼金等については、1号特定技能外国人において負担するものであり、特定技能所属機関において負担することを求めるものではありませんが、本人の希望や近隣賃貸物件の敷金等の相場、報酬額等を踏まえ、適切な住居を確保することができるように支援することになります。
なお、特定技能所属機関等において敷金、礼金等を任意に全額負担することや、別途1号特定技能外国人と負担割合を合意して一部負担することなどは妨げられませんが、家賃債務保証業者を利用した場合には、保証料は特定技能所属機関等が負担する必要があります。
出展:出入国在留管理庁 特定技能外国人受入れに関する運用要領
【見落とし注意】住居確保後に必要な自治体手続き
住所届出を怠ると在留資格取消のリスク
住居が決まった後は、必ず自治体への住所登録の届出を行わなければなりません。
正当な理由なく90日以内に届出がされない場合、在留資格取消の対象となる可能性があります。
必ず届出と行うように案内し、必要があれば自治体へ同行するなどの支援を行いましょう。これも1号特定技能外国人支援の一部となります。
【実務現場のリアル】住居支援でよくあるトラブル事例
- 家賃設定が実費を超えており是正指導
- 住居未確定で入社日が大幅に遅延
- 支援計画と実際の運用が食い違っていた
住居支援は最初の設計ミスが後々まで影響します。
特定技能外国人の住居支援は「内製」と「委託」どちらがいい?
内製化すればコストは抑えられますが、
- 制度理解
- 書類作成
- 入管対応
の負担は大きくなります。
一方、登録支援機関へ委託すれば、リスクを抑えつつ安定した運用が可能です。
【選ばれる企業になる】社宅・住居支援で差がつく理由
外国人材は「手取りで使えるお金」を重視します。
社宅提供は、単純な給与アップ以上に効果的な場合もあります。
特定技能外国人の住居・生活支援でお悩みの企業様へ
初めて特定技能を受け入れる
住居支援の正解がわからない
内製に限界を感じている
このような場合は、M-VISION10が実務ベースでサポートします。



