特定技能の雇用契約書・雇用条件書とは?作成方法と記入例を解説【雛形ダウンロード付き】

特定技能外国人を受入れる際、雇用契約書や雇用条件書を作成して契約を交わすことになります。雇用契約書はトラブルを未然に防ぐためにも非常に重要です。
本記事では記入例とともに雇用契約書と雇用条件書の作成方法をわかりやすく解説します。
雇用契約書・雇用条件書作成の際の注意点
- 各書類には、母国語の併記が必要
- 指定の様式で求められている内容を全て盛り込めば、企業独自様式も可能
- 内定後、速やかに各書類の締結を実施
目次
1.特定技能の雇用契約書・雇用条件書とは
特定技能外国人を雇用しようとする場合、必ず[雇用契約書]と[雇用条件書]を作成して契約をする必要があります。
特に、雇用する相手が外国人であるということもあり、母国語の併記も必要です。
以下の画像は、ミャンマー語で翻訳された、雇用契約書と雇用条件書のフォーマットです。


1-1.雇用契約書・条件書は企業の独自様式も可能?
雇用契約書の様式は出入国在留管理庁よりWEBにて公開されており、一般にはこの様式が使用されています。
自社独自の雇用契約書の様式を使いたい場合、使用可能ですが、出入国在留管理庁の様式で求められている情報をすべて記載することが必要です。
当然、契約を締結する特定技能外国人の母国語の併記も必須です。
1-2.雇用契約書・条件書はいつまでに締結すべき?
雇用契約の締結は、採用内定後、速やかに行うのが良いでしょう。
外国人採用では、手続きが進んでから雇用条件の認識の相違で内定辞退になることがあります。
特定技能外国人を雇用するためには出入国在留管理庁へ在留資格の申請をしなければなりません。この手続きは、時間と労力を要するため、辞退になりうる可能性は早めに無くしておくことを推奨します。
2.雇用契約書・雇用条件書の記入例
以下の画像は雇用契約書と雇用条件書の記入例です。
主に間違えやすい点を解説します。わかりやすいように、日本語の参考様式で解説をしていますが、
※実際は、特定技能外国人の母国語のフォーマットを利用する必要があるので、注意してください。
2-1.雇用契約書の記入例

記入の注意点
- 雇用条件書の説明を母国語で説明した後に署名
- 特定技能外国人の署名欄・・・自筆で記載
2-2.雇用条件書の記入例

記入の注意点|ページ1
- 前提として母国語での様式と母国語での口頭説明が必要です。
- 就業の場所
複数の場所で勤務の可能性がある場合、可能性のある勤務地は全て入れておきましょう。入れておかないと、勤務場所変更などの際に、再度書類を提出する必要があります。 - 従事すべき業務内容
分野・業務内容は、特定技能制度で認められている業務内容を記載しましょう。 - 労働時間等
1年単位の変形労働時間制や、交代制の勤務時間の組合せが多く書ききれない場合などは別紙を用意しましょう。

記入の注意点|ページ2
- 賃金
賃金については特に細かく説明をしましょう。特に残業代の有無や固定残業代の計算方法、月給の考え方などは認識の相違が生発生しやすいです。 - 受取人(署名)
パスポートの氏名と同じようにアルファベットで綺麗に記載をしましょう。

記入の注意点|ページ3
- 基本賃金
1時間あたりの金額は、最低賃金を上回っているか注意しましょう。 - 賃金支払時に控除する項目
自分の手取りはいくらなのかを理解してもらうためにも、ここもしっかり説明しましょう。ここの認識が異なると、入社をしても結局すぐに退職してしまう恐れがあります。
3.母国語での参考様式|ダウンロードURL
前述した雇用契約書など特定技能外国人自身が理解してサインする書類については、母国語併記が求められています。母国語併記の様式は、出入国在留管理庁のサイトからダウンロードできるようになっています。
以下でミャンマー語のURLをまとめていますので、必要なリンクよりダウンロードしてください。
ミャンマー語版 : (WORD) (EXCEL) (PDF)
4.その他 必要書類
ここまで、雇用契約書と雇用条件書について解説しましたが、特定技能外国人の在留資格申請では多数の書類を用意しなければなりません。以下では特に重要なものや、準備に時間がかかるものをピックアップしてご紹介します。
ちなみに、雇用契約書と雇用条件書は自社で把握をする必要がありますが、そのほかの変更申請に関わる書類は膨大なため、行政書士等への申請代行をおすすめしています。
特定技能外国人の報酬に関する説明書
この書類は、日本人と同程度以上の賃金の支払いができるのかどうかをチェックするための書類です。比較対象となる日本人と同程度である理由を記載する必要があります。比較対象となる日本人がいない場合は、その理由も記載しましょう。


健康診断個人票
特定技能での就労許可を得るためには、入管に「就労可」ということがわかる健康診断結果を提出する必要があり、法令で定められている項目を網羅していることが求められます。特に会社の健康診断では血液検査を省略しているところもあるので、注意が必要です。不足している項目があれば、入管申請前に追加で受診しなければなりません。
海外からの受入れの場合は、入管申請の前3カ月以内に海外で受診した健康診断結果を提出することになります。外国語で書いてある場合はもちろん翻訳文も必要です。
事前ガイダンスの確認書
雇用契約書と雇用条件書の詳細説明等を母国語で受けることを事前ガイダンスと言い、事前ガイダンスの内容を理解した旨を特定技能外国人が署名する確認書です。
支援計画書
特定技能外国人を雇用するためには「支援計画」を作成しなければなりません。実施が必要な支援は「事前ガイダンス」や「生活オリエンテーション」など多数定められており、それぞれをいつ実施するかといったところまで決めておく必要があります。
5.雇用契約書に変更があった場合は?
雇用契約の内容に変更があった場合は、変更日から14日以内に入管に届出書を提出しなければなりません。基本給や始業・就業の時間など、雇用契約書に記載されている項目すべてが届出の対象です。
届出書についても出入国在留管理庁│特定技能雇用契約に係る届出にPDFとWordで様式が用意されていますので、そちらをご利用ください。
6.まとめ
M-VISION10では雇用契約書に関しての無料相談会も行っていますので、ご活用ください。
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