【外食業の採用担当者向け】特定技能制度とは?外国人材を活用するための基礎知識
特定技能制度は、日本が直面する深刻な人手不足問題に対応するため、2019年4月に導入された在留資格制度です。この制度により、一定の専門知識と日本語能力を持つ外国人材を即戦力として受け入れることが可能になりました。
特に外食業界も対象分野の一つで、この制度を活用することで、長年の課題である人材不足の解消が期待されています。
ここでは、特定技能制度の基本的な仕組みから、採用方法、成功事例、さらによくある課題とその対策まで、具体的な情報を詳しくご紹介します。
目次
1. 特定技能制度の概要と対象分野
特定技能制度は、特定の産業分野において即戦力となる外国人材を受け入れ、その活躍を促進することを目的としています。以下では、制度の背景と目的、対象分野について解説します。
1.1 特定技能制度とは?
特定技能制度とは、2019年4月に施行された「出入国管理及び難民認定法」の改正により創設された新たな在留資格制度です。
少子高齢化が進み、労働力不足が深刻化している日本において、特定の産業分野で一定の技能と日本語能力を持つ外国人材を受け入れることを目的としています。
日本政府が導入した制度の背景
長年日本では少子高齢化が進行し、労働力人口の減少が深刻な問題となっています。

特に、外食業、介護、建設業など、人手不足が深刻な産業分野においては、日本人労働者だけでは人員を確保することが困難な状況に陥っています。このような状況を打開するために、政府は、即戦力となる外国人材を受け入れるための特定技能制度を創設しました。
1.2 特定技能の対象分野
特定技能制度は、特定産業分野における深刻な人手不足を解消するために導入された制度で、その対象分野は人材確保が困難な状況にある分野として、法務省令で定められています。
2025年1月現在、特定技能制度の対象となっている分野は以下の16分野です。
出典元:法務省 出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)」
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
これらの分野はいずれも人手不足が深刻であり、外国人材の活躍が期待されています。
※特定技能制度の対象分野は、今後の経済状況や社会情勢によって変更される可能性があります。
2. 「技能実習」と「特定技能」の違い
「特定技能」制度を理解する上で、よく比較されるのが「技能実習」制度です。
「技能実習」制度と「特定技能」制度は、どちらも外国人材を受け入れるための制度ですが、その目的や制度設計は大きく異なります。
それぞれの制度の目的、在留資格、労働条件などの違いについてみていきましょう。
2.1 「技能実習」制度
「技能実習」制度は、開発途上国への技能移転による国際貢献を目的として創設された制度で、日本の企業で働きながら技術や知識を学び、母国に帰ってからその技能を活かすことを目指しています。
そのため、技能実習生は単純作業ではなく、特定の技能を習得するための研修を受けることが義務付けられています。
- 技能移転が目的
技能実習生は、特定の技能を習得するための研修を受けることが義務付けられています。 - 限定的な業務
技能実習生の業務範囲は、技能習得に関わる業務に限定され、単純労働や、企業の利益に直接繋がるような業務を主に行うことはできません。 - 在留期間
技能実習生の在留期間は限られており、長期的な雇用を前提とした人材計画を立てることは困難です。
- 技能移転が目的
技能実習生は、特定の技能を習得するための研修を受けることが義務付けられています。 - 限定的な業務
技能実習生の業務範囲は、技能習得に関わる業務に限定され、単純労働や、企業の利益に直接繋がるような業務を主に行うことはできません。 - 在留期間
技能実習生の在留期間は限られており、長期的な雇用を前提とした人材計画を立てることは困難です。
参考:法務省 出入国在留管理庁 厚生労働省 人材開発統括官「外国人技能実習制度について」
2.2 「特定技能」制度
「特定技能」制度は、深刻化する人手不足を解消するために創設された制度であり、即戦力となる外国人材の受け入れに重点が置かれています。
- 即戦力となる人材
特定技能外国人は、一定の技能と日本語能力を備え、入国後すぐに実務に携わることができます。 - 柔軟な在留資格
特定技能には1号と2号の区分があり、1号は最長5年、2号は更新により長期在留が可能です。 - 家族帯同の可能性
特定技能2号では、要件を満たせば家族帯同も可能です。
特定技能2号の在留資格を得るためには、1号よりも高度な技能や日本語能力が求められますが、より長期的な雇用を前提とした人材計画を立てることができるというメリットがあります。
2.3 「技能実習」と「特定技能」の主な違い
項目 | 技能実習制度 | 特定技能制度 |
---|---|---|
目的 | 開発途上国への技能移転による国際貢献 | 人手不足の解消、即戦力となる外国人材の受け入れ |
業務範囲 | 技能習得に関わる業務に限定 | 日本人労働者と同等の幅広い業務 |
在留期間 | 限られた期間 | 1号:最長5年 2号:更新可能(上限なし) |
家族帯同 | 不可 | 1号:原則不可 2号:可能 |
労働条件 | 技能習得が目的のため、労働時間や業務範囲に法的な制限がある | 法令遵守のもと、日本人と同等の労働条件 |
採用プロセス | 技能実習計画に基づく研修が必須 | 企業が直接、または人材紹介会社を通して採用 |
M-Vision10の対応 | 非対応 | 対応可能 |